COLUMNコラム

  • HOME>
  • コラム>
  • 知らないと処罰や撤去の対象に?テント倉庫の構造と建築確認について解説

2023.11.05テント

知らないと処罰や撤去の対象に?テント倉庫の構造と建築確認について解説

テント倉庫を設置する場合、原則として役所への建築確認申請が必要になることをご存知でしょうか。

この記事では、テント倉庫の構造を検討する際に、どのような規定に注意する必要があるのかをご紹介します。

テント倉庫の構造は建築確認が必要

そもそもテント倉庫の構造とは、鉄骨造の骨組みに膜材料(シート)を張ったつくりでできています。

屋根材や外壁材が薄い膜材料になっているので、一般の建築材料と比較してとても軽量であることが特徴です。

そのため、支える構造も軽量にすることが可能で、柱が無くても大きな空間を実現することができるようになります。

テント倉庫の構造を考えるときは建築確認が必要

しかし、テント倉庫を設置する場合、原則として役所への建築確認申請が必要になります。

面積が10㎡以上の建築物を設置する場合は、建築基準法の定めにより、特定行政庁か民間の建築確認検査機関への建築確認申請を行う必要があります。

建築確認を行わずに10㎡以上のテント倉庫を建設した場合、違法建築に該当し、処罰・撤去の対象となりますので、施工を計画する際には正しい確認が必要になります。

消防署への確認が必要になる場合も

また、以下のような一定規模以上のテント倉庫を設置する場合は、消防法に基づき、消火設備も用意しなければなりません。

・500㎡未満→消火器
・500㎡以上→消火器、火災報知器
・700㎡以上→消火器、火災報知器、屋内消火栓

さらに、倉庫内で可燃物などを保存する場合は、内容物によって扱いが異なるケースが出てくるので、計画時に所轄の消防署への確認が必要になります。

その他、「国土交通省告示667号」に定められた条件を満たす場合は、緩和措置を受けることができるようになるなど、テント倉庫の構造にはさまざまな規定が存在します。

テント倉庫を検討されている方は、きちんと基準・規定を満たしたテント倉庫を設置するためにも、まずは専門家にご相談ください。

使える生地にも規定がある

使える生地にも規定がある

テント倉庫に使える生地は、国土交通省告示667号において、

・厚み0.45mm以上の防炎認定生地(国土交通大臣認定生地)
・厚み0.5mm以上の不燃認定生地(国土交通大臣認定生地)

という、以上の種類が定められています。

例えば、厚み0.45mm以上の防炎認定生地には様々な膜材料があります。

ウルトラマックスは人気の生地

例えばその中の一つにウルトラマックスがあります。

ウルトラマックスは雨や風に強い高耐久の生地です。
紫外線に強く劣化しにくいなど、高い品質からさまざまな用途で利用されています。
その他、特徴や使用するメリットについては、こちらの記事をご覧ください。

しかし、規定されている生地も、保管する目的物や地域、倉庫の規模などによって、種類が限定される場合もあるので、事前に確認することを忘れてはいけません。

【お問い合わせはこちら】テント倉庫ならお任せください

この記事では、テント倉庫の構造と、設置するにあたっての建築確認についてお伝えしました。

工場や新しい現場に、テント倉庫の建築を検討されている方は多いと思います。

しかし、テント倉庫の導入を検討する際は、どのような法律・規定があるのか、把握しておくことが必要です。

私たち石川株式会社は生地の卸問屋として、これまで多くのテント倉庫に関するご相談を受けてきました。

テント倉庫で何かご不明点がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

販売パートナー様
募集中

石川㈱では、基礎工事、生地縫製、鉄骨加工、テント取付などをお手伝いいただける業者様を募集しています。

販売パートナー企業の概要に関しても、上記のご相談ボタンからお問い合わせください。